個人情報保護規程

個人情報保護規程

坪内珠算学校(以下、当スクールという)は個人情報保護の重要性を認識し、個人情報の取り扱いに関して、個人情報の保護に関する法律を遵守します。 また、個人情報の収集、利用および提供を行うために以下の個人情報保護方針を定め、確実な履行に努めてまいります。

方針

学校法人坪内学園

個人情報保護規程

第1章 総則

第1条(目的)

本規程は、学校法人坪内学園(以下「本学園」という。)が保有する個人情報の適正な取扱いを確保することにより、個人の権利利益を保護するとともに、本学園の教育活動の円滑な運営を図ることを目的とする。

第2条(定義)

この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

1) 個人情報

イ 生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画もしくは電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。以下同じ。)に記載され、もしくは記録され、または音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。

ロ 個人識別符号が含まれるものをいう。

(2) 個人識別符号

次の各号のいずれかに該当する文字、番号、記号その他の符号のうち個人情報の保護に関する法律施行令(以下「政令」という。)第1条で定めるものをいう。

イ 特定の個人の身体の一部の特徴を電子計算機の用に供するために変換した文字、番号、記号その他の符号であって、当該特定の個人を識別することができるものをいう。

ロ 個人に提供される役務の利用もしくは個人に販売される商品の購入に関し割り当てられ、または個人に発行されるカードその他の書類に記載され、もしくは電磁的方式により記録された文字、番号、記号その他の符号であって、その利用者もしくは購入者または発行を受ける者ごとに異なるものとなるように割り当てられ、または記載され、もしくは記録されることにより、特定の利用者もしくは購入者または発行を受ける者を識別することができるもの

(3) 要配慮個人情報

個人情報のうち、本人の人種、信条、社会的身分、病歴、犯罪の経歴、犯罪により害を被った事実その他本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いに特に配慮を要するものとして政令第2条で定める記述等が含まれる個人情報をいう。

(4) 個人情報データベース等

個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるもの(利用方法からみて個人の権利を害するおそれが少ないものとして政令第4条第1項で定めるものを除く。)をいう。

イ 特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるよう体系的に構成したもの。

ロ 前イに掲げるもののほか、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したものとして、政令第4条第2項で定めるもの。

(7) 個人データ

個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。

(8) 保有個人データ

本学園が開示、内容の訂正、追加または削除、利用の停止、消去および第三者への提供の停止を行うことのできる権限を有する個人データであって、その存否が明らかになることにより公益その他の利益が害されるものとして政令で定めるもの以外のものをいう。

(9) 本人

個人情報によって識別される特定の個人をいう。

(10) 学生等

本学園が設置する学校の学生、生徒および児童であって、現在在籍する者または過去に在籍した者をいう。

(11) 教職員等

本学園の役員および本学園と雇用関係にある者またはあった者をいい、教職員の指示を受けて業務に従事する学生、派遣労働者等を含む。

(12) 保護者

必要に応じて収集した個人情報に基づき、学生・生徒、保護者等への連絡を行うことができる。

第3条(適用範囲)

本規程は以下の施設での事業を含む本学園の事業に関連する個人情報の取扱いにつ。

  1. 専門学校坪内総合ビジネスカレッジ
  2. 坪内学園附属認定こども園
  3. 坪内珠算学校
  4. つぼうち英会話スクール
  5. 坪内学園児童クラブ

第2章 個人情報の取得および利用

第4条(取得の原則)

1 個人情報は、教育活動および施設運営に必要な範囲で、適正かつ公正な方法により取得する。

2 本学園は、次に掲げる場合を除くほか、あらかじめ本人の同意を得ないで、要配慮個人情報を取得してはならない。

(1) 法令にもとづく場合

(2) 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。

(3) 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。

(4) 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(5) 要配慮個人情報を学術研究目的で取り扱う必要があるとき(当該要配慮個人情報を取り扱う目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。

(6) 学術研究機関等から要配慮個人情報を取得する場合であって、当該要配慮個人情報を学術研究目的で取得する必要があるとき(当該要配慮個人情報を取得する目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)(本学園と当該学術研究機関等が共同して学術研究を行う場合に限る。)。

(7) 当該要配慮個人情報が、本人、国の機関、地方公共団体、学術研究機関等、個人情報の保護に関する法律(以下「法」という。)第57条各号に掲げる者その他個人情報保護委員会規則で定める者により公開されている場合

(8) その他前各号に掲げる場合に準ずるものとして政令第7条で定める場合

第5条(利用目的)

本学園は、取得した個人情報を以下の目的で利用する。

  1. 入学・入園・入会手続き
  2. 学籍・園児・会員管理
  3. 授業・保育・指導運営
  4. 成績管理
  5. 行事運営
  6. 保護者連絡
  7. 就職支援
  8. 実習指導
  9. 各種証明書発行
  10. 学園広報
  11. 法令に基づく対応

第5条の2 (取得に際しての利用目的の通知等)

本学園は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかにその利用目的を本人に通知し、または公表しなければならない。

2 本学園は、前項の規定にかかわらず、本人との間で契約を締結することに伴って契約書その他の書面(電磁的記録を含む。以下この項において同じ。)に記載された当該本人の個人情報を取得する場合その他本人から直接書面に記載された当該本人の個人情報を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。ただし、人の生命、身体または財産の保護のために緊急に必要がある場合は、この限りでない。

3 本学園は、利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知し、または公表しなければならない。

4 前3項の規定は、次に掲げる場合については、適用しない。

(1) 利用目的を本人に通知し、または公表することにより本人または第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合

(2) 利用目的を本人に通知し、または公表することにより本学園の権利または正当な利益を害するおそれがある場合

(3) 国の機関または地方公共団体が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、利用目的を本人に通知し、または公表することにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき

(4) 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められる場合

第3章 個人情報の管理

第6条(安全管理)

本学園は、個人情報の漏えい、紛失、改ざん等を防止するため、必要な安全管理措置を講じる。

第7条(教職員の責務)

1 教職員等が、個人情報を取得し利用する場合または第三者に提供する場合は、この規程に従わなければならない。

2 教職員等は、業務上知り得た個人情報を、業務以外の目的で他人に漏らしてはならない。

3 教職員等は、個人情報データベース等を不正に利用してはならない。

第8条(業務委託)

個人情報の取扱いを外部業者に委託する場合は、適切な管理を義務付ける契約を締結する。

第4章 第三者提供

第9条(第三者提供の制限)

本人の同意を得ずに第三者へ個人情報を提供しない。ただし、次の場合を除く。

(1) 法令にもとづく場合

(2) 人の生命、身体または財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。

(3) 公衆衛生の向上または児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。

(4) 国の機関もしくは地方公共団体またはその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。

(5) 個人データの提供が学術研究の成果の公表または教授のためやむを得ないとき(個人情報の権利利益を不当に害するおそれがある場合を除く。)。

(6) 個人データを学術研究目的で提供する必要があるとき(当該個人データを提供する目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)(本学園と当該第三者が共同して学術研究を行う場合に限る。)。

(7) 提供先の第三者が学術研究機関等である場合であって、当該個人データを学術研究目的で提供する必要があるとき(当該個人データを提供する目的の一部が学術研究目的である場合を含み、個人の権利利益を不当に侵害するおそれがある場合を除く。)。

第9条の2(第三者提供に係る記録の作成等)

1 個人情報取扱責任者は、個人データを第三者(次の各号に掲げる者を除く。以下この条および次条において同じ。)に提供したときは、当該個人データを提供した年月日、当該第三者の氏名または名称その他の個人情報保護委員会規則で定める事項に関する記録を作成しなければならない。ただし、当該個人データの提供が第9条第1項各号に該当する場合は、この限りでない。

(1) 国の機関

(2) 地方公共団体

(3) 独立行政法人等

(4) 地方独立行政法人

2 個人情報取扱責任者は、前項の記録を、当該記録を作成した日から、個人情報保護委員会規則が定める期間保存しなければならない。

第9条の3(第三者提供を受ける際の確認等) 

1 個人情報取扱責任者は、第三者から個人データの提供を受けるときは、次に掲げる事項の確認を行わなければならない。ただし、当該個人データの提供が第9条各号に該当する場合は、この限りでない。

(1) 当該第三者の氏名または名称および住所ならびに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 当該第三者による当該個人データの取得の経緯

2 個人情報取扱責任者は、前項の規定による確認を行ったときは、当該個人データの提供を受けた年月日、当該確認に係る事項その他個人情報保護委員会規則で定める事項に関する記録を作成し、保管しなければならない。

3 個人情報取扱責任者は、前項の記録を、当該記録を作成した日から個人情報保護委員会規則で定める期間保存しなければならない。

第5章 開示等

第10条(開示等請求)

本人または保護者から個人情報の開示、訂正、削除、利用停止等の請求があった場合には、法令に基づき対応する。

第6章 管理体制

第11条(個人情報管理責任者)

1 本学園は、個人情報の適正管理のため個人情報管理責任者を置く。

2 個人情報取扱責任者は、各長または事務局長をもって充てる。

3 取扱い責任者は各施設の副校(園)長・次長以上をもって充てる。

第12条(教職員教育等)

1 個人情報保護の重要性を踏まえ、個人データの取り扱いについて、教職員に対し必要な教育を実施する。

2 本学園は、個人データを取り扱う機器、個人データが記録された電子媒体および個人データが記載された書類等の盗難または紛失等を防止するために、物理的な安全管理措置を講ずる。

第12条の2(漏えい等の発生した場合の措置)

1 教職員等は、個人情報の漏えい、紛失、毀損および改ざん(以下「漏えい等」という。)が発生し、またはその発生が疑われるときは、その事実について速やかに個人情報管理責任者に報告しなければならない。
2 前項の報告を受けた個人情報管理責任者は、速やかに必要な措置をとるとともに、その内容について理事長に報告しなければならない。

第7章 規程の改定

第13条

本規程は、法令改正等に応じて必要に応じ改定する。

附則

本規程2026年4月1日より施行する。